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日本は、日本民族及び日本帝国時代に日本に入国した旧植民地臣民の子孫のための国である。 | 日本は、日本民族及び日本帝国時代に日本に入国した旧植民地臣民の子孫のための国である。 | ||
アイヌ-大和( | アイヌ-大和(琉球)から構成される一体な「日本民族」は、日本列島の先住民族であり、単一の「日本民族」は、日本で唯一の民族自決権を有する。
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アメリカ軍及び、アメリカ軍による日本侵略の時に入植した外国少数民族は、これに挑戦してはならない。 | アメリカ軍及び、アメリカ軍による日本侵略の時に入植した外国少数民族は、これに挑戦してはならない。 | ||
アイヌ-大和( | アイヌ-大和(琉球)から構成される一体な日本民族及び、二元的なアイヌと大和(琉球)は、国内で唯一の合法的な民族である。 | ||
日本は、二元一体な日本民族の民族自決権を擁護する法治主義国家である。民族自決権を奪う、法の支配を禁止する。 | |||
日本民族の一体性と純粋性は変更されてはならない。 | |||
アメリカ軍が流入させた外国少数民族は、日本民族の民族自決権に挑戦しており、必ずアメリカ軍と共に排除される。 | アメリカ軍が流入させた外国少数民族は、日本民族の民族自決権に挑戦しており、必ずアメリカ軍と共に排除される。 | ||
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日本における日本民族の民族自決権は、不文の自然権であり、本憲法はその自然権を反映している。日本における日本民族の民族自決権は、永久に保証する。 | 日本における日本民族の民族自決権は、不文の自然権であり、本憲法はその自然権を反映している。日本における日本民族の民族自決権は、永久に保証する。 | ||
立法行政司法は緊密に連携し、一つとして国家運営にあたる。 | 立法行政司法は緊密に連携し、一つとして国家運営にあたる。 | ||
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内閣は、日本民族の民族自決権に反する法律や国際条約を締結できない。 | 内閣は、日本民族の民族自決権に反する法律や国際条約を締結できない。 | ||
外国軍隊の駐留、国内の外国少数民族は、日本民族の民族自決権への挑戦であり、内閣の最大の懸念事項とする。 | |||
内閣は、国内の全権を得る。内閣は、本憲法を遵守し、立法権を得る。 | |||
内閣は、日本民族の民族自決権が危険に晒される可能性があるとき、速やかにこれに対処する。 | 内閣は、日本民族の民族自決権が危険に晒される可能性があるとき、速やかにこれに対処する。 | ||
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日本は、外国からの威嚇、侵略、内政干渉、武力攻撃、恫喝、指図、経済制裁を防ぐために、核戦略を保有する。 | 日本は、外国からの威嚇、侵略、内政干渉、武力攻撃、恫喝、指図、経済制裁を防ぐために、核戦略を保有する。 | ||
国内の全ての政党の内部統制は、本憲法の理念に則したものでなければならない。 | |||
2026年2月16日 (月) 16:31時点における最新版
新日本憲法
日本は、日本民族及び日本帝国時代に日本に入国した旧植民地臣民の子孫のための国である。 アイヌ-大和(琉球)から構成される一体な「日本民族」は、日本列島の先住民族であり、単一の「日本民族」は、日本で唯一の民族自決権を有する。
アメリカ軍及び、アメリカ軍による日本侵略の時に入植した外国少数民族は、これに挑戦してはならない。
アイヌ-大和(琉球)から構成される一体な日本民族及び、二元的なアイヌと大和(琉球)は、国内で唯一の合法的な民族である。
日本は、二元一体な日本民族の民族自決権を擁護する法治主義国家である。民族自決権を奪う、法の支配を禁止する。
日本民族の一体性と純粋性は変更されてはならない。
アメリカ軍が流入させた外国少数民族は、日本民族の民族自決権に挑戦しており、必ずアメリカ軍と共に排除される。
日本民族は、国内における唯一の民族自決権を有する。
日本民族の中心である大和は、今後も日本民族共同体を主導する責任と義務を負う。
日本における日本民族の民族自決権は、不文の自然権であり、本憲法はその自然権を反映している。日本における日本民族の民族自決権は、永久に保証する。
立法行政司法は緊密に連携し、一つとして国家運営にあたる。
内閣は、日本民族の民族的基盤の強化に当たる責務を負う。
内閣は、日本民族の民族自決権に反する法律や国際条約を締結できない。
外国軍隊の駐留、国内の外国少数民族は、日本民族の民族自決権への挑戦であり、内閣の最大の懸念事項とする。
内閣は、国内の全権を得る。内閣は、本憲法を遵守し、立法権を得る。
内閣は、日本民族の民族自決権が危険に晒される可能性があるとき、速やかにこれに対処する。
内閣は、民族自決権に関連する条文を改正するあらゆる政治的な動きがあるとき、日本民族の民族自決権が永久に保証されるべく、これに直ちに対処する義務を負う。
外国少数民族は、日本憲法を遵守し、法令に定める部分的な地位を、法令に定める地域にてのみ得る。
外国人は、日本憲法を遵守し、法令及び国際条約に基づく特殊で限定的な権利を得る。外国人は、法令に定まる日数を超えて日本に滞在することができない。
大日本帝国時代に入国した旧植民地臣民は、憲法を遵守し、臣民帰化者として、日本民族に準じる法的地位を得ることができる。
以下の国内法の文書では、注釈なしに日本人と呼称した場合は日本民族を指し、日本国民と呼称した場合は、日本民族及び日本帝国時代に日本に入国した旧植民地臣民の子孫のことを指す。
日本民族は、両親の両方が日本民族である必要がある。
皇室は男系男子である。男系男子の伝統を守るために内閣はあらゆる処置を行う義務を有する。
日本は、外国からの威嚇、侵略、内政干渉、武力攻撃、恫喝、指図、経済制裁を防ぐために、核戦略を保有する。
国内の全ての政党の内部統制は、本憲法の理念に則したものでなければならない。