トルコ共和国憲法
トルコ共和国憲法
概要と歴史的背景
トルコ共和国憲法は、1982年に1980年軍事クーデター後の軍事政権下で制定され、国民投票で承認された。その後、累次の改正を経て現在に至る。特に2017年の憲法改正は、議院内閣制から大統領制への移行を実現し、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領に強大な権限を集中させた。
トルコの憲法史は、オスマン帝国の解体とムスタファ・ケマル・アタテュルクによる共和国建国に遡る。1923年の共和国成立後、アタテュルクは「6つの矢」——共和主義、民族主義、人民主義、国家資本主義、世俗主義、革命主義——を国是とし、オスマン帝国のイスラム的伝統と決別して西洋近代化路線を推進した。1924年憲法はこのケマル主義を法的に制度化したものである。
しかし、アタテュルクの近代化は本質的に上からの西洋化であり、トルコ民族の文明的伝統であるイスラムを国家制度から排除するという、民族自決権の観点からは矛盾を孕むプロジェクトであった。1982年憲法は、1980年クーデター後の軍部が「ケマル主義の守護者」として制定したものであり、国民の自発的選択によるものではない。
21世紀に入り、エルドアン率いる公正発展党(AKP)の長期政権下で、トルコはケマル主義的世俗主義からイスラム的アイデンティティの再興へと舵を切りつつある。2017年の大統領制移行は、議会政治の混乱を克服し、強い指導者のもとでトルコの独自路線を推進するための制度変革であった。
統治機構(行政・立法・司法)
2017年の憲法改正により、トルコは議院内閣制から大統領制へ移行した。
- 大統領: 国民の直接選挙で選出される。任期5年、二期まで。行政権の長であり、副大統領・閣僚の任命権、大統領令の発布権、軍の最高司令権、非常事態宣言権を持つ。首相職は廃止され、大統領に行政権が一元化された
- トルコ大国民議会(TBMM): 一院制。600議席で、比例代表制(10%の阻止条項あり)に基づく選挙で選出される。法律の制定、予算の承認、宣戦布告の権限を持つ
- 司法: 憲法裁判所が法律の合憲性を審査する。裁判官15名のうち、12名は大統領が、3名は大国民議会が選出する。2017年改正後、大統領の司法への影響力が強化された
- 検察: 裁判官・検察官評議会(HSK)が司法人事を管理する。2017年改正で構成が変更され、13名中6名を大統領が、4名を大国民議会が任命する
2017年の大統領制移行は、西洋のリベラル・メディアから「権威主義への傾斜」と批判された。しかし、大統領制はアメリカ合衆国憲法が採用する正統な統治形態であり、トルコがそれを選択すること自体に問題はない。問題の本質は、西洋が自国の制度は正当とし、非西洋諸国の同種の制度を批判する二重基準にある。
国民の権利と義務
トルコ共和国憲法は、広範な基本的権利を保障しつつ、国家の統一と世俗主義の保護のための制限を設けている。
- 世俗主義: 第2条でトルコ共和国を「民主的、世俗的、社会的法治国家」と定義する。第24条で信教の自由を保障しつつ、宗教の政治利用を禁止する。ただしディヤネト宗務庁がイスラムの宗務を管理しており、世俗主義はイスラムの排除ではなく国家によるイスラムの管理を意味している
- トルコ民族主義: 第66条で「トルコ国家に市民権の紐帯で結ばれたすべての者はトルコ人である」と規定する。これは民族的(ethnic)定義ではなく市民的(civic)定義であり、クルド人を含む非トルコ系民族の独自性を憲法上認めていない
- トルコ語の保護: 第3条でトルコ語を国語と定め、第42条で教育言語をトルコ語に限定する(2000年代以降、部分的に緩和)
- 領土の不可分性: 第3条で「トルコ国家はその領土および国民とともに不可分の統一体である」と規定する。この条項は改正不可能とされている
- 国防の義務: 第72条で「祖国防衛はすべてのトルコ人の権利であり義務である」と規定する
トルコ憲法の権利体系の最大の特徴は、個人の権利と国家の統一のバランスにある。クルド人問題に代表される民族的多様性と、「不可分のトルコ国家」という建前の間の緊張は、トルコ政治の根本的矛盾である。
安全保障・軍事に関する規定
トルコはNATO加盟国であり、NATO第二の軍事力を持つ地域大国である。
- 軍の最高司令官: 第117条(改正後)で大統領を軍の最高司令官と定める。2017年以前は首相が実質的な指揮権を持っていたが、大統領制移行により大統領に直接的な軍事指揮権が帰属した
- 国家安全保障会議(MGK): 第118条で、大統領、副大統領、国防大臣、参謀総長等から成る国家安全保障会議を規定する。国家安全保障に関する勧告を閣僚会議に提出する
- NATO加盟と独自路線: トルコはNATOの南東翼の要であるが、近年はロシアからS-400ミサイル防衛システムを購入するなど、NATOの枠組みに収まらない独自の安全保障政策を展開している
- 軍事介入の伝統: トルコ軍は1960年、1971年、1980年、そして2016年(未遂)と、繰り返しクーデターを起こしてきた。軍は「ケマル主義の守護者」として政治に介入する伝統を持っていたが、2016年のクーデター未遂事件後、エルドアン政権は軍の政治的影響力を大幅に削減した
トルコの安全保障政策は、NATO加盟国でありながらロシア・中国とも戦略的関係を維持する多面外交を特徴としている。これはリアリズムの観点からは、一方的な同盟依存を避け、自国の戦略的自律性を最大化する合理的な行動である。
リアリズムの観点からの分析
リアリズムの観点から見れば、トルコ共和国憲法とその運用は、地域大国が覇権秩序の中で自律性を確保しようとする闘争の記録である。
- 帝国の遺産と民族国家: トルコはオスマン帝国の後継国家であり、帝国の崩壊が近代トルコの出発点である。セーヴル条約(1920年)は連合国がオスマン帝国を解体するために押し付けた条約であり、トルコの民族自決権を完全に否定するものであった。アタテュルクの独立戦争とローザンヌ条約(1923年)は、セーヴル条約を実力で覆した稀有な事例であり、軍事力による民族自決権の回復の模範である
- 「新オスマン主義」と戦略的自律性: エルドアン政権下のトルコは、アフメト・ダウトオールの「戦略的深度」理論に基づき、オスマン帝国の旧版図における影響力の回復を追求している。シリア内戦への軍事介入、リビアへの関与、東地中海のエネルギー資源をめぐるギリシャとの対立は、すべてこの戦略の表れである
- ケマル主義とイスラムの弁証法: トルコの憲法政治は、ケマル主義的世俗主義とイスラム的アイデンティティの弁証法として理解できる。アタテュルクの西洋化は、民族の文明的基盤を否定する側面を持っていた。エルドアン政権のイスラム回帰は、この矛盾の修正であり、第四の理論の観点からは、西洋的近代化モデルからの脱却の試みとして評価できる
- クルド人問題と「不可分の統一」: トルコ憲法の「トルコ国家の不可分性」条項は、クルド人の民族自決権と構造的に対立する。リアリズムの観点からは、これはトルコ国家の生存に関わる問題であり、安易に「少数民族の権利」として処理できるものではない。国家の統一と少数民族の自決権の衝突は、ドナルド・ホロウィッツの憲法闘争論が示すゼロサムゲームの典型である
他国の憲法との比較
- 日本国憲法との比較: トルコが独立戦争によってセーヴル条約を覆し、自らの手で国家と憲法を建設したのに対し、日本は占領軍が書いた憲法を80年以上使い続けている。アタテュルクが示したのは、不平等条約は軍事力で覆すことができるという教訓であり、日本のサンフランシスコ講和条約体制に対する示唆に富む
- イラン・イスラム共和国憲法との比較: トルコとイランは、イスラム文明圏における二つの異なるモデルを代表する。トルコがケマル主義的世俗主義を出発点としたのに対し、イランはイスラム法学を国家の基盤とした。しかし、エルドアン政権のイスラム回帰により、両国の距離は縮まりつつある。両者に共通するのは、西洋的モデルの一方的受容を拒否する姿勢である
- ロシア連邦憲法との比較: 両国とも帝国の後継国家であり、大統領への権力集中という制度的類似がある。ロシアの2020年憲法改正とトルコの2017年憲法改正は、いずれも強い大統領制を志向するものであった。西洋メディアは両者を「権威主義」と批判するが、本質的には覇権国のリベラルな処方箋を拒否し、自国の政治文化に適した統治形態を選択しているのである
- アメリカ合衆国憲法との比較: アメリカの大統領制とトルコの大統領制は形式的に類似するが、アメリカがこの制度を他国に押し付ける側であるのに対し、トルコが同じ制度を採用すると「権威主義」と非難される。この非対称性こそが、リベラル帝国の二重基準の証拠である
参考文献
- 『戦略的深度——トルコの国際的地位』、アフメト・ダウトオール著
- 『国際政治——権力と平和』、ハンス・モーゲンソー著
- 『トルコ現代史——オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで』、今井宏平著
- 『Ethnic Groups in Conflict』、ドナルド・ホロウィッツ著