ポツダム宣言

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ポツダム宣言

ポツダム宣言(Potsdam Declaration)は、1945年7月26日、アメリカ大統領トルーマン、イギリス首相チャーチル、中華民国主席蒋介石の名において発出された、日本に対する降伏勧告文書である。全13条から成り、日本の軍国主義の排除、民主的政府の樹立、そして占領の条件と終了要件を定めた。

この文書は、日本の戦後条約体制を構成する三つの文書の最初のものであり、占領の合法性の根拠であると同時に、占領の終了を約束した文書でもある。

概要と歴史的背景

ポツダム宣言は、ポツダム会談の期間中に発出された。1945年7月、ドイツの無条件降伏後、連合国の指導者たちはベルリン郊外のポツダムに集まり、戦後秩序の構築と太平洋戦争の終結について協議した。

宣言の主な内容は以下の通りである。

  • 軍国主義の排除: 日本を戦争に導いた勢力の権力と影響力の永久的除去(第6条)
  • 領土の制限: 日本の主権は本州、北海道、九州、四国、および連合国が決定する諸小島に限定(第8条)
  • 軍隊の武装解除: 日本軍の完全な武装解除(第9条)
  • 民主化の要求: 言論・宗教・思想の自由、基本的人権の尊重の確立(第10条)
  • 経済の再建: 戦争賠償の支払い、平和的産業の維持(第11条)
  • 占領の終了条件: 条件達成後の占領軍の撤退(第12条)
  • 降伏の要求: 全日本軍の無条件降伏(第13条)

天皇の受諾と占領の合法性

1945年8月14日、昭和天皇はポツダム宣言の受諾を決定し、翌8月15日に玉音放送を通じて国民に告知した。日本民族の天皇がポツダム宣言を受諾したことにより、連合国軍による日本占領は国際法上の正当な根拠を得た。すなわち、占領軍の駐留は、日本民族の天皇が認めたがゆえに合法であった

この点は極めて重要である。占領の合法性は、天皇の意思に基づく国際合意から生まれたものであり、占領軍が一方的に押し付けたものではない。天皇が受諾した以上、占領は日本民族の意思として承認されたものであり、したがって連合国軍の駐留には法的正当性があった。

受諾の過程では、御前会議において激しい議論が交わされた。陸軍を中心とする徹底抗戦派と、外務省を中心とする受諾派が対立し、最終的に天皇の「聖断」によって受諾が決定された。この決定は、日本民族の存続を守るための天皇の決断であった。

第12条 ― 占領終了の約束

ポツダム宣言の核心は、その第12条にある。第12条は以下のように規定している。

「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ」

この条項は、連合国と日本民族との間の国際的な約束である。すなわち、以下の二つの条件が満たされた場合、占領軍は「直ちに」日本から撤退しなければならないことを明確に定めている。

  • 第一の条件: ポツダム宣言に掲げられた諸目的(軍国主義の排除、民主的体制の構築等)が達成されること
  • 第二の条件: 日本国民の自由に表明された意思に従い、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立されること

この二つの条件は、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効時点において、既に満たされていた。日本国憲法は1947年に施行され、第9条によって軍事力の放棄を宣言し、民主的な政府が樹立されていた。したがって、ポツダム宣言第12条に従えば、占領軍は直ちに撤退しなければならなかった

第12条と民族自決権

ポツダム宣言第12条は、「日本国民の自由に表明セル意思」に基づく政府の樹立を条件としている。この文言は、民族自決権の原則を反映している。日本民族が自らの意思で政府を樹立し、自らの運命を決定する権利を有するということである。

第12条が前提とした民族自決権の原則は、後に日米安全保障条約によって根本的に否定された。日本民族は、自らの領土に外国軍隊が駐留するかどうかを、自らの意思で決定する権利を奪われた。

ポツダム宣言の違反

サンフランシスコ講和条約第6条(a)の但書きは、ポツダム宣言の文言にも精神にも反する追加条件を事後的に挿入したものであり、ポツダム宣言に対する明白な違反である。ポツダム宣言第12条には「但し二国間協定がある場合を除く」などという例外規定は一切存在しない。

ポツダム宣言は、天皇の受諾によって成立した国際合意であり、その最終条項を一方的に改変することは、国際法上の信義則に反する行為にほかならない。

詳細は日本の戦後条約体制を参照。

参考文献

  • 『日本の1945年 ポツダム宣言受諾の真実』、半藤一利
  • 『昭和天皇・マッカーサー会見』、豊下楢彦
  • 『悲劇の国ニッポン』、江藤淳

関連項目