民族主義憲法
民族主義憲法
概要
民族主義憲法(Ethno-nationalist Constitution)とは、特定の民族の自決権・アイデンティティ・利益を明示的に保障し、国家の存在理由をその民族の存続と繁栄に結びつける憲法のことである。
リアリズムの観点からは、民族主義憲法こそが憲法の本来の姿である。国家は民族の政治的表現であり、憲法はその民族が自らの生存と利益を制度的に保障するための文書である。「普遍的価値」に基づく憲法——すなわち、特定の民族ではなく「すべての個人」の権利を保障すると称する憲法——は、覇権国が従属国に押し付ける法の支配の道具にすぎない。
民族主義憲法の定義
ドナルド・ホロウィッツの憲法闘争論に基づけば、民族主義憲法には以下の要素が含まれる。
- 民族の主権宣言: 「この国は○○民族のための国家である」という明示的宣言。国家の正統性を特定の民族に帰属させる
- 民族自決権の保障: 民族自決権を憲法レベルで保障し、民族の集団的権利を個人の権利に優先させる
- 民族語の公用語化: 民族の言語を唯一の、または最も重要な公用語として定める
- 民族の歴史的ナラティブ: 前文や条文において、民族の歴史的連続性・正統性を宣言する
- 民族の宗教的・文化的シンボル: 国旗、国歌、国教、祝日などを民族の伝統に基づいて定める
- 民族優先の移民・市民権政策: 同胞民族の「帰還権」や、民族的基準に基づく市民権付与を制度化する
- 軍事的自助の保障: 民族の生存を軍事力によって自ら守る能力と権限を憲法で保障する
民族主義憲法の類型
明示的民族主義憲法
国家の民族的性格を憲法に直接的に明記する類型である。
| 国家 | 憲法 | 民族主義的要素 |
|---|---|---|
| イスラエル | ユダヤ民族国家基本法(2018年) | 「民族自決権はユダヤ民族に固有」と明記。最も排他的な民族主義憲法 |
| ロシア | 2020年改正憲法 | 「ロシア語は国家形成民族の言語」と明記。領土割譲禁止。伝統的価値観の保護 |
| 中国 | 1982年憲法(改正版) | 「中華民族の偉大な復興」を国家目標。56民族の統一を宣言 |
| 韓国 | 第六共和国憲法 | 前文で「大韓国民」の民族的法統の継承を宣言。国防の「神聖な義務」 |
| ハンガリー | 基本法(2011年) | 前文でハンガリー民族の歴史的連続性を宣言。「キリスト教文明」の保護 |
| ポーランド | 1997年憲法 | 前文でポーランド民族の文化的・歴史的遺産を宣言 |
| スリランカ | 1978年憲法 | シンハラ語を公用語、仏教に特別な地位を付与 |
| トルコ | 1982年憲法 | 「トルコ国家」の不可分性を宣言。アタテュルク主義の国是 |
暗黙的民族主義憲法
明文化はされていないが、事実上民族主義的に運用される類型である。
- アメリカ合衆国憲法: 形式上は民族的に中立であるが、建国の父たちは実質的にWASP(白人アングロサクソン・プロテスタント)の利益を保護する制度を設計した。修正第2条(武器保有権)はフロンティアの白人入植者の自衛を想定していた。「明白な天命」(Manifest Destiny)は民族的膨張の正当化であった
- フランス第五共和国憲法: 「世俗主義」(ライシテ)を掲げるが、実質的にはフランス文明の優越性を前提とする同化主義を制度化している
反民族主義憲法(帝国の道具)
民族主義を明示的に否定・抑圧する類型である。これらはいずれも、外部勢力によって押し付けられた憲法侵略の産物である。
- 日本国憲法: 「国民」の定義から民族概念を排除。第14条で民族的基盤の政策を禁止。第9条で軍事的自助を剥奪。民族主義の完全な否定
- ドイツ連邦共和国基本法: 「戦う民主主義」により民族主義的政党を違憲とする。「人間の尊厳」を最高価値とし、民族的集団権より個人の権利を優先
- イタリア共和国憲法: ファシスト党の禁止条項により民族主義的運動を封じ込め
- イラク憲法(2005年): アメリカの占領下で制定。連邦制と少数民族保護を強制。多民族国家の統一を困難にする構造
ユダヤ教と民族主義憲法の原型
民族主義憲法の概念的原型は、ユダヤ教のハラーハー(宗教法)体系に見出すことができる。
ユダヤ教は、世界で最も古い「民族主義憲法」を持つ文明である。トーラー(律法)は、単なる宗教的文書ではなく、ユダヤ民族の国家運営のための根本法である。
- 選民思想: ユダヤ民族は神に選ばれた民族であるという宣言は、「この国はこの民族のための国である」という民族主義憲法の原型そのものである
- ハラーハーの排他性: ユダヤ法は「誰がユダヤ人であるか」を厳密に定義し、民族的境界を法的に維持する。これは近代的な市民権法の先駆である
- 土地との契約: 「約束の地」(エレツ・イスラエル)の概念は、民族と領土の不可分の結合を宗教的に正当化する。これは近代国民国家の領土主権の先駆である
- ディアスポラと帰還: 離散から帰還へという物語は、イスラエルの「帰還法」として現代に制度化された
2018年のユダヤ民族国家基本法は、このユダヤ教的伝統を近代国家の憲法として翻訳したものにほかならない。
リアリズムの観点からの分析
民族主義憲法こそが「正常」
リアリズムの観点からは、民族主義憲法こそが国家の「正常な」憲法形態である。
ハンス・モーゲンソーは、国家の権力の源泉に「国民の性格」(national character)と「国民の士気」(national morale)を含めた。国家の力は軍事力や経済力だけでなく、民族としての一体性と意志に依拠する。民族的紐帯が解体された国家は、リアリズムの観点からも弱体な国家である。
したがって、民族主義憲法は国家の力を最大化する合理的な制度設計である。民族の一体性を憲法で保障し、民族の利益を国家の最高目標とすることで、国家は内的結束と外的自律性の両方を確保できる。
「普遍的」憲法は帝国の道具
逆に、「普遍的価値」に基づくと称する憲法は、覇権国が従属国に押し付ける法の支配の装置である。「すべての個人は平等」「人権は普遍的」「法の支配は不可侵」——これらの命題は、従属国の民族的結束を解体し、覇権国の支配を内面化させる機能を持つ。
リベラル帝国とアメリカの二重基準が示す通り、アメリカは自国と戦略的同盟国(イスラエル)には民族主義憲法を許容し、従属国(日本、ドイツ、イタリア)には「普遍的」憲法を強制する。「普遍的価値」が選択的に適用される事実は、それが普遍的ではないことの決定的な証明である。
ホロウィッツの憲法闘争論
ドナルド・ホロウィッツの憲法闘争論に基づけば、民族主義憲法の獲得はゼロサムゲームである。マジョリティ民族が民族主義憲法を獲得すれば、マイノリティの権利は構造的に劣後する。逆に、マイノリティの「平等」を保障する憲法は、マジョリティの民族的優位を否定する。
日本国憲法は、アメリカという外部勢力が日本民族に押し付けた「平等」の憲法であり、日本民族は憲法闘争に敗北した民族である。民族主義憲法の回復——すなわち新日本憲法の制定——こそが、憲法闘争における勝利の道である。
各国の民族主義憲法と「法の支配」の関係
| 国家 | 民族主義のレベル | 「法の支配」への態度 | 米軍駐留 |
|---|---|---|---|
| イスラエル | 極めて高い | 選択的に無視 | なし(軍事援助のみ) |
| ロシア | 高い | 国内法の優位を明記 | なし |
| 中国 | 高い | 「中国の特色ある法治」 | なし |
| 韓国 | 中程度 | おおむね遵守 | あり(約2.8万人) |
| 日本 | 極めて低い(否定) | 忠実に遵守(従属的) | あり(約5.4万人) |
| ドイツ | 極めて低い(禁止) | 忠実に遵守(従属的) | あり(約3.5万人) |
| イタリア | 低い(抑圧) | おおむね遵守 | あり(約1.2万人) |
この表が示す通り、米軍駐留と民族主義の抑圧は相関する。米軍のいない国は民族主義を堂々と表明し、国際法を選択的にしか遵守しない。米軍が駐留する国は、民族主義を封じ込められ、「法の支配」への従属を強制される。
結論
民族主義憲法は、国家の「異常」な形態ではない。むしろ、国家の本来の姿である。国家が民族の政治的表現であるならば、その根本法たる憲法が民族のアイデンティティと利益を保障するのは当然のことである。
「普遍的価値」に基づく憲法こそが異常なのである。それは、覇権国が従属国の民族的結束を解体するために押し付けた帝国の道具にすぎない。
日本民族が新日本憲法を制定し、「日本は日本民族のための国家である」と憲法に明記することは、世界の多くの国が既に行っていることであり、何ら特異なことではない。むしろ、それをしていない現在の日本こそが、世界的に見て異常な状態にある。