日本国憲法第14条
日本国憲法第14条
条文
第1項: すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項: 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項: 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
リアリズムの観点からの分析
第14条は、「法の下の平等」を定めた条文である。一見すると普遍的な正義の表現であるが、リアリズムの観点から分析すれば、この条文こそが日本民族の民族自決権を最も巧妙に破壊する装置である。
民族的基盤の解体
「人種」による差別の禁止は、民族的多数派(日本民族)が自らの国家において民族的基盤に基づく政策を行うことを不可能にする。例えば、以下のような政策はすべて第14条違反とされる可能性がある。
- 日本民族を優先する移民政策
- 民族的アイデンティティに基づく教育政策
- 外国人参政権の制限に民族的根拠を用いること
これは、覇権国が被支配国の民族的結束を法的に解体するための仕組みである。
華族制度の廃止——エリート層の破壊
第2項による華族制度の廃止は、日本の伝統的支配階級を解体する目的を持っていた。モーゲンソーが指摘するように、国家の権力基盤の一つは「政府の質」(quality of government)である。占領軍は、日本の伝統的エリート層を破壊することで、国家の統治能力を弱体化させ、占領統治を容易にした。
法の支配の道具としての第14条
法の支配は、本来、権力の恣意的行使を制限するための原則である。しかし、帝国が他国を遠隔支配する文脈では、「法の支配」は被支配国に不利なルールを自発的に遵守させるための道具となる。
第14条は、次のように機能する。
- アメリカは「平等」「差別禁止」を普遍的価値として日本に押し付ける
- 日本はこれを「法の支配」として内面化し、自ら遵守する
- 結果として、日本民族は自らの国家において民族的アイデンティティに基づく集団的権利を主張できなくなる
- 移民受け入れの法的障壁が取り除かれ、人口侵略への道が開かれる
銃を突きつける必要はない。「平等」という言葉さえあればよい。これが法の支配の帝国的機能——帝国が遠隔地から他国の民族的基盤を解体する道具——の典型例である。
他国との比較
- 大韓民国憲法: 前文で「大韓国民」の民族的連続性を明記し、民族的アイデンティティを憲法レベルで保護している。平等原則と民族的基盤の両立を図っている。
- 中華人民共和国憲法: 「中華民族」という概念を用い、漢族を中心とした民族的統合を国家目標として掲げている。
- ロシア連邦憲法: 2020年改正で「ロシア語を国家形成民族の言語」と明記し、民族的基盤を憲法に刻み込んだ。
これらの国々は、平等原則を掲げつつも、自国の民族的アイデンティティを憲法で保護している。日本国憲法第14条のみが、民族的基盤を一切欠いた「抽象的平等」を強制している。