米軍と移民の排除
米軍と移民の排除
概要
米軍と移民の排除とは、反米保守の一貫した政策的主張であり、アメリカ軍の日本からの完全撤退と、アメリカの内政干渉によって日本に流入した移民の排除を、反植民地主義の正義の抵抗運動として位置づけるものである。
反米保守は、アメリカ軍の駐留と移民政策の強制を、一体の植民地支配構造として把握する。アメリカ軍は日本に駐留し、年次改革要望書や外交圧力を通じて低賃金移民政策を強制してきた。アメリカ軍のいる国は、すべて移民で溢れかえっている。アメリカ軍のいない国には、移民はほとんどいない。この事実が、米軍駐留と移民政策が不可分の関係にあることを証明している。
したがって、米軍と移民の排除は、別個の問題ではなく、植民地支配からの解放という単一の目標の二つの側面にほかならない。
法的根拠——侵略国による移民強制は戦争犯罪
国際人道法による入植禁止
国際人道法は、占領国が被占領地の人口構成を変更する行為を明確に禁止している。
ジュネーヴ第四条約(1949年)第49条第6項は、「占領国は、自国の文民の一部を、占領している領域に移送し又は移住させてはならない」と規定している。この条文は、占領国の自国民のみならず、第三国民の移送にも適用されると解されている。
ローマ規程(1998年)第8条2(b)(viii)は、占領国が自国の文民の一部を被占領地に移送する行為を戦争犯罪と規定している。すなわち、占領国が直接的または間接的に被占領地の人口構成を変更する行為は、個人の刑事責任を生じさせる国際犯罪である。
間接的な移民強制も戦争犯罪に該当する
ローマ規程第8条2(b)(viii)は、占領国による「直接又は間接」の移送を禁止している。この「間接」の文言は極めて重要である。
アメリカは、日本に対して直接「移民を受け入れろ」と命令するだけではない。年次改革要望書、日米構造協議、USAIDを通じたNGO・メディアへの資金提供、外交圧力など、間接的な手段を通じて移民受け入れを強制してきた。アメリカの移民強制の記事で詳述した通り、アメリカは構造改革によって少子化を誘発し、少子化を口実に移民を「不可避」とする二段構えの攻撃を行っている。
このような間接的な手段による人口構成の変更もまた、ローマ規程の禁止する行為に該当する。手段が間接的であることは、行為の違法性を軽減しない。
違法行為の原状回復は合法
国際法の基本原則として、違法な行為から合法な権利は生じない(ex injuria jus non oritur)。
侵略国の強制によって入植した者が、被侵略国に永住する「権利」を主張することはできない。違法行為の結果として生じた状態を原状回復すること——すなわち、違法に入植した者を退去させること——は、国際法上合法である。
入植者の排除と国際法の記事で詳論した通り、入植者の国籍は問われない。占領国の自国民であれ第三国民であれ、占領国の強制によって入植した者であれば、排除の対象となり得る。
反植民地主義の正義の抵抗運動
民族自決権と脱植民地化の権利
国連憲章第1条第2項は、「人民の同権及び自決の原則」を国連の目的として掲げている。国連総会決議1514号(植民地独立付与宣言, 1960年)は、「すべての人民は自決の権利を有する」と宣言し、植民地支配からの解放を国際社会の義務として位置づけた。
国連総会決議2625号(1970年)は、「植民地支配または外国による支配のもとにある人民は、自決の権利を有し、外国の支配に対して抵抗する権利を有する」と確認している。
これらの国際法規範は、植民地支配下にある民族が自らを解放する権利を明確に保障している。日本民族が、アメリカ軍という占領軍とその政策によって流入した移民を排除することは、この脱植民地化の権利の行使にほかならない。
米軍と移民の排除は一体の抵抗運動
アメリカ軍の駐留と移民政策の強制は、一体の植民地支配構造を形成している。帝国主義の記事で論じたN.S.ライオンズの分析によれば、帝国主義は「脱国家化」「脱文化化」「分割統治と経済的搾取」「人口侵略」「包括的な管理・抑圧システムの確立」という五段階を経て遂行される。
アメリカ軍は、この五段階すべてを日本に対して実行している。
- 脱国家化: 偽日本国憲法によって日本民族のアイデンティティを憲法から排除した
- 脱文化化: メディアを通じたプロパガンダによって日本の伝統文化を貶めた
- 分割統治と経済的搾取: ドル覇権と米国債によって日本を経済的に収奪した
- 人口侵略: 低賃金移民政策を強制し、日本の人口構成を変更しようとしている
- 管理・抑圧システム: 法の支配と日米安全保障条約によって日本の主権を制約している
したがって、米軍の撤退だけでは植民地支配からの解放は完了しない。アメリカの植民地政策によって流入した移民の排除なくして、人口侵略の原状回復はなし得ない。米軍と移民の排除は、一体の反植民地主義の抵抗運動として遂行されなければならない。
抵抗運動の正当性
植民地支配からの解放を求める運動は、歴史上、すべて正義の運動として承認されてきた。
- アルジェリア独立戦争(1954-1962年): フランスの植民地支配に対するアルジェリア民族の解放闘争は、国際社会によって正当な自決権の行使として承認された。独立後、約100万人のフランス人入植者(ピエ・ノワール)がアルジェリアから退去した
- インド独立運動: イギリス帝国の植民地支配に対するインドの抵抗は、民族自決権の行使として正当化された
- アフリカの脱植民地化(1960年代): アフリカ諸民族の独立運動は、国連によって支持され、植民地支配からの解放が国際法上の権利として確立された
日本民族のアメリカ帝国からの解放もまた、これらの歴史的先例と同じ性質を持つ反植民地主義の正義の運動である。
日本への具体的適用
アメリカ軍の完全撤退
米軍を日本から追い出すべき理由の記事で詳述した通り、アメリカ軍は日本を守っているのではなく、日本民族を上から押さえつける植民地支配の暴力装置として機能している。
アメリカ軍の完全撤退は、日本の脱植民地化の第一歩である。日米安全保障条約は、かつて日本軍とイギリス軍が中国に駐留した際に条約という体裁を取ったのと同様の、侵略的条約にほかならない。
アメリカの移民政策の強制によって入植した者の排除
アメリカ軍の内政干渉によって日本に受け入れを強制された移民は、国際法上の違法な入植者に該当する。入植者の排除と国際法の記事で詳論した通り、ジュネーヴ第四条約第49条およびローマ規程第8条2(b)(viii)に照らせば、占領国の強制による入植者の排除は国際法上合法である。
排除は人道的手段によって行われなければならない。安全な退去手段の提供と、母国への帰還の支援が必要である。しかし、人道的配慮は排除そのものの正当性を否定するものではない。排除の正当性は、アメリカによる移民強制が戦争犯罪であるという事実に基づいている。
旧日本帝国領土出身者の保護——日本の歴史的責任
排除の対象は、アメリカの内政干渉によって強制された移民である。朝鮮や台湾といった旧日本帝国領土から、本人の意思に反して日本に連れてこられた在日の人々は、これとは明確に区別されなければならない。
日本は、自らの帝国主義の結果として日本に渡ることを余儀なくされた人々とその子孫を保護する歴史的義務を負っている。帝国主義の記事で論じた通り、保守ぺディアは帝国主義批判の論理的一貫性を重視する。日本自身がかつて他国の民族自決権を侵害し、植民地支配を行った事実を認めた上で、その帰結として生じた在日の人々に対する責任を引き受けることは、反帝国主義の原則と矛盾しない。むしろ、自らの帝国主義の過ちを認め、その被害者を保護することは、帝国主義批判に説得力を与える。
ただし、外国勢力の影響は完全に排除されなければならない。在日の人々を保護することと、外国政府や外国の政治団体が日本国内で影響力を行使することは、全く別の問題である。日本が在日の人々を保護するのは、日本自身の歴史的責任に基づく主体的な行為であり、外国政府の要求や外国勢力の圧力に屈することではない。外国勢力が在日コミュニティを通じて日本の内政に干渉することは、国家主権の侵害であり、断じて許されない。
在日の人々の保護と、アメリカが強制した移民の排除は、矛盾するものではない。前者は日本の帝国主義の歴史的帰結に対する責任であり、後者はアメリカの帝国主義に対する抵抗である。いずれも、帝国主義を一貫して批判する反米保守の原則に基づいている。
偽日本国憲法の無効化と新憲法の制定
米軍と移民の排除と並行して、偽日本国憲法の無効化と新日本国憲法の制定が不可欠である。現行憲法は、占領軍が日本民族の主権を奪うために起草した憲法侵略の産物であり、法の支配の名のもとに移民受け入れを法的に正当化する道具として機能している。
民族主義憲法を制定し、日本民族の民族自決権を憲法に明記することで、再びアメリカや外部勢力によって移民政策を強制されることを防がなければならない。
リアリズムの観点からの分析
リアリズムの観点から見れば、国際法は大国の行動を制約する実効的な力を持たない。ハンス・モーゲンソーが指摘した通り、国際法は大国の利益に奉仕する傾向がある。
しかし、国際法上の根拠を明確にすることには戦略的意義がある。アメリカ自身が標榜する「法の支配」と「国際法の遵守」という論理を逆手に取り、アメリカの行為がその原則に違反していることを国際社会に立証することが有効である。
ケネス・ウォルツの構造的リアリズムにおいて、国家の生存は最上位の目標である。日本民族の生存は、人口の維持と民族的同質性の保全を前提としている。人口侵略は、軍事的占領よりも深刻な脅威である。なぜなら、軍事的占領は撤退によって終わるが、人口構成の変化は不可逆だからである。
したがって、米軍の撤退だけでは不十分であり、移民の排除を含む完全な原状回復が、リアリズムの観点からも必要である。
他国との比較
アルジェリア——入植者の退去と民族解放
アルジェリア独立戦争(1954-1962年)は、フランスの132年にわたる植民地支配を終結させた。独立後、約100万人のフランス人入植者(ピエ・ノワール)がアルジェリアから退去し、アルジェリア民族は自らの国家を回復した。
アルジェリアの事例は、植民地支配からの解放に際して入植者の退去が伴うことは歴史的に正常なプロセスであることを示している。
イスラエル・パレスチナ——入植の違法性の国際的認定
国際司法裁判所(ICJ)は2004年の勧告的意見において、イスラエルの入植活動がジュネーヴ第四条約に違反すると認定した。国連安保理決議2334号(2016年)は、入植活動を「法的効力を持たず、無効」と宣言した。
アメリカ自身がこの原則を——少なくとも形式上は——認めている。しかし、日本に対する自らの移民強制にはこの原則を適用しない。この二重基準は、アメリカにとって国際法が他国を支配するための道具に過ぎないことを証明している。
東ティモール——占領からの解放と原状回復
東ティモールは、1975年にインドネシアに軍事侵攻され、24年間の占領を経て1999年に独立を達成した。占領期間中にインドネシアから移住した入植者は、独立に伴って退去した。国際社会はこのプロセスを支持し、国連は東ティモールの独立を承認した。
結論
侵略国が被侵略国に移民受け入れを強要することは、ジュネーヴ第四条約およびローマ規程に照らして戦争犯罪である。戦争犯罪の結果として生じた状態を原状回復すること——すなわち、移民を排除すること——は国際法上合法である。
アメリカは、日本に軍事的に駐留し、内政干渉を通じて移民受け入れを強制してきた。移民とアメリカ軍を日本から完全に排除することは、反植民地主義の正義の抵抗運動として国際法上正当化される。
日本民族の民族自決権の回復は、アメリカ帝国主義に対する抵抗を通じてのみ達成される。米軍の撤退、移民の排除、偽日本国憲法の無効化と新日本国憲法の制定——これらは不可分の一体的目標であり、日本の脱植民地化のために必ず成し遂げられなければならない。
参考文献
- ジュネーヴ第四条約(1949年)——文民の保護に関する条約、第49条第6項
- ローマ規程(1998年)——国際刑事裁判所規程、第8条2(b)(viii)
- 国連総会決議1514号(1960年)——植民地独立付与宣言
- ハンス・モーゲンソー『国際政治——権力と平和』
- ケネス・ウォルツ『国際政治の理論』
- N.S. Lyons『Upheaval』
- 関岡英之『拒否できない日本——アメリカの日本改造が進んでいる』
- 江藤淳『閉された言語空間——占領軍の検閲と戦後日本』