日本国憲法第29条

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日本国憲法第29条

条文

第1項: 財産権は、これを侵してはならない。

第2項: 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

第3項: 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

リアリズムの観点からの分析

第29条は、財産権の不可侵を定めた条文である。一見すると保守的な条文に見えるが、リアリズムの観点から分析すれば、この条文はアメリカ型の個人主義的資本主義を日本に制度化するための装置である。

個人的財産権 vs 集団的経済主権

第29条が保障するのは個人の財産権である。これは、民族や共同体といった集団の経済的権利——すなわち経済的主権——を保護するものではない。

戦後の経済改革(農地改革財閥解体)は、日本の伝統的な集団的所有形態を解体し、アメリカ型の個人的所有に置き換えるものであった。第29条は、この解体を恒久化する法的基盤である。

外国資本への門戸開放

個人の財産権を絶対視する体制の下では、外国資本が日本の土地・企業・技術を取得することに対して、民族的・国家的な観点からの制限を加えることが困難になる。「財産権の不可侵」は、日本人の財産だけでなく、日本国内における外国人の財産も等しく保護するからである。

これは、アメリカが主導する自由市場経済のルール——すなわち法の支配——を日本に内面化させ、経済的主権を法的に放棄させる仕組みである。

法の支配の道具としての第29条

法の支配の帝国的機能は、第29条において以下のように作用する。

  1. 「財産権の不可侵」を普遍的原則として定立する
  2. この原則を、外国人・外国企業の日本国内における経済活動にも等しく適用する
  3. 外国資本による日本の土地・企業の買収を、「財産権の保護」として法的に正当化する
  4. 民族的・国家的観点からの経済的防衛措置を「法の支配に反する」として封じる

覇権国にとって、軍事的占領よりも経済的支配の方がはるかに効率的である。第29条は、この経済的支配を法的に可能にする条文である。銃ではなく、契約と法の名の下に、他国の経済的主権を浸食する——これが法の支配の帝国的本質である。

他国との比較

  • 中華人民共和国憲法: 土地の公有制を維持し、外国企業の活動に対して国家が強力な規制権限を持つ。経済的主権を憲法レベルで防衛している。
  • ロシア連邦憲法: 外国人による農地の所有を法律で制限しており、戦略的資源(エネルギー等)に対する国家管理を強化している。
  • 大韓民国憲法: 市場経済を基本としつつも、「経済の民主化」条項(第119条第2項)により、国家が経済の規制・調整に踏み込む余地を残している。

これらの国々は、財産権を認めつつも、国家・民族の経済的主権を保護する仕組みを憲法に組み込んでいる。日本国憲法第29条は、そうした集団的経済防衛の思想を欠いた、純粋に個人主義的な財産権規定である。

関連項目